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公務員の兼業と一般社団法人の設立について〜2.公証人の認証について〜

 皆さまこんにちは!
 前回に引き続き、「一般社団法人の設立手続き」についてお話させて頂きます。
今回のテーマは「公証人の認証」についてです。

公証役場に行く前に

 定款の認証については公証役場で実施されます。公証役場は公正証明遺言書を作成するなどのイメージはありますが、皆さまにとってもあまり馴染みがないかもしれませんね。
 まずは、公証役場に行く前に作成した定款(案)を公証人にメールで送付し、内容を確認してもらいましょう。
 当法人の場合、2,3日でお返事を頂き、以下の2か所をご指摘頂きました。

  1. 「副理事長の資格」について
  2. 「実質的支配者となるべき者の申告制度」について

 その際は、丁寧に修正理由と方法を教えて頂けました。

公証役場に行こう!

 確認が完了しましたら、定款を3部用意し製本のうえ、公証役場まで持参します。その際は、設立時社員の印鑑証明書と身分証明書、社員全員で行けない場合は委任状を準備します。また、作成した定款と合わせて以下の2つの書類を準備します。

  1. 実質的支配者となるべき者の申告書
  2. 表明保証書

 「実質的支配者となるべき者の申告書」とは法人の事業経営を実質的に支配できる影響力を有した者である証明・申告するための書類となります。「表明保証書」とは暴力団及び国際テロリストとは関係ないことを表明し、保証する書類となります。
 認証を終えると、①登記用、➁保管用、③銀行提出用として定款3部を貰えます。
これが済みましたら、次に設立手続き調査を行います。

設立手続き調査

 この調査は、一般社団法人法第20条第1項にて「設立理事は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続きが法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。」、第2項にて「設立時理事は、前項の規定による調査により、一般社団法人の設立の手続きが法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立時社員にその旨を通知しなければならない。」と規定されています。
 次回お話させて頂く設立登記において、この調査結果を提出する必要もありませんし、特に文書で残すことも求められておりません。

設立時社員総会を開催する

 定款の認証と合わせて、設立時社員総会を開催し、議事録を残しておきましょう。こちらは文書で残す必要があります。設立時社員総会では以下の項目について定めておくと良いでしょう。

  • 法人定款の承認に関する事項
  • 設立時役員の承認に関する事項
  • 事務局の決定に関する事項
  • 理事長の報酬に関する事項

  今回は、有料記事部分において当法人が実際に作成した以下の資料を公開させて頂きます。法人設立を検討されている方は是非、ご参照頂ければ幸いです。
 ※掲載資料の2次利用については固くお断り致します

(掲載資料 PDFファイル)

  • 一般社団法人Studio Biwako設立時社員総会議事録
  • 実質的支配者となるべき者の申告書
  • 表明保証書

 さて、次回は「~3.設立登記~」についてお話しさせて頂きます。最後までお読み頂きありがとうございました。

ここからは有料記事となります。