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公務員の兼業と一般社団法人の設立について〜3.設立登記について〜

皆様こんにちは!
前回に引き続き、「一般社団法人の設立手続き」についてお話させて頂きます。

設立に必要な書類は次のとおりです。

  1. 一般社団法人設立登記申請書
  2. 設立時社員の決議書
  3. 設立時代表理事の本人確認書書類
  4. 設立時理事代表理事の印鑑証明
  5. 設立時代表理事選定書
  6. 就任承諾書
  7. 別紙
  8. 認証済みの定款
  9. 印鑑届

設立登記関係書類の準備

 申請は法務局で行いますが、設立時代表理事自身が窓口に行けない場合は、委任状が必要となります。書き方等については、法務省のホームページ『商業・法人登記申請手続』をご確認ください。

補足説明

 7.と9.について補足します。
 7.の別紙とは、定款に記載されたもののうち、登記事項のみを書き出したものとなります。ここでの文言は定款と一致させる必要があるのですが、条項のスタイルにはなっていませんので、「前条」という文言を「上記」に変えたり、項番を削除したりするなどの体裁を整える作業が必要となります。当法人が提出した別紙については、多少の誤りがあったようですが登記官の方で修正して頂けました。
 9.については、法人の実印を登録するための届出です。他の書類等はすぐに作成できますが、実印の作成には日数を要するので、早めに準備しておきましょう。会社員(角印)・代表者印(丸印)・銀行印の3点セットを作成することをお勧めさせて頂きます。

法務局へ行こう

 以上の書類を作成し、法務局に提出してください。提出した日が法人の設立日となります。その後、登記官の審査が行われ、1週間程度で登記手続きが完了します。不備等があれば、その間に連絡があり修正を加えることとなります。当法人の場合、平日の午前中に提出しましたがその日の午後には連絡を頂きました。内容としては7.別紙に細かな修正があるのでこちらで対応してよいですか、といった感じでした。
 また、登記する際にご注意頂きたいのが定款において「広告は、電子公告により行う。」と定めている場合、該当するURLを記載する必要があります。法人設立前にホームページを開設しておくか、希望するドメインを事前に購入しておくと良いでしょう。
 登記が終わったという連絡はもらえないので、受付時に登記完了予定日が掲示されていますのでその日以降に法務局に行き、履歴事項全部証明書等を請求し、登記を終えているか確認することとなります。その際は、履歴事項全部証明書と印鑑証明書を1部ずつ取得しておくと良いでしょう。法人口座の開設や税務署等への届出に必要となりますが、詳しくは次回に説明させて頂きます。
 次回は「法人設立後にすべきこと」について解説させて頂きます。最後までお読み頂きありがとうございました。

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