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公務員の兼業と一般社団法人の設立について〜特別編「基金の設立について」〜

皆さまこんにちは!
今回から特別編として特定のテーマに絞ってお話させて頂きます。
初回のテーマは「基金の設立について」です。

 まず資本金についてですが、以前は株式会社を設立するためには一定以上の資本金が必要条件となっていました。しかし、2006年に施行された会社法によって資本金の下限規定がなくなり、資本金が1円でも会社が設立できるようになりました。資本金は事業運営の資金だけでなく、税金や会社の信用度にも関わるため、自社にあった金額を設定する必要があります。

 個人事業主の場合は「自己資金=資本金」という考え方が一般的です。また、資本金を設定しなくとも、「事業主借」という仕訳で事業を進めていくことも可能です。一方、一般社団法人には資本金という制度が設けられていません。そのため、仕訳上は「事業主借」ではなく「未払金」という扱いで理事長等が立て替えて事業を進めることになります。
 法人口座が無事に開設できると、嬉しくなってついつい入金してしまいそうですが、安易な入金は後々ややこしくなるので慎重に進めましょう。入金一つをとってもそれが事業収入なのか寄付金なのかで税金の取り扱いが変わってきます。

 とは言うものの、全て未払金で対応するには不都合な場合もありますので、ある程度の現金が法人口座にある方が望ましいと思います。そこで活用できるのが「基金」です。

 基金とは、社員や社員以外の第三者から集めた法人の活動資金(基礎財産)を言います。ただし、出資金とは異なり、基金は一定の要件や合意の元に返還義務を負うことが特徴です。株式会社の資本金制度とは異なり、登記事項とはされていないので、基金の設置、募集に要する手続きは基本的に法人内部で完結します。

 基金を募集する手続きの前段階として、まず、定款に基金に関する条項(基金の搬出者に関する規定や基金の返還手続きの方法等)を定めておく必要があります。なお、基金の額については制限はありません。また、基金の返還に係る債権に利息を付けることはできませんので注意しましょう。

 基金を募集する場合は、その都度募集に係る基金の総額等、募集事項を定め、募集に応じて基金の搬出を行おうとする者に対し、募集事項を通知しなければなりません。また、募集事項を定めるためには社員総会での同意が必要になります。

 基金の搬出をする人は、募集事項等に記載されている期日内に拠出金を払い込みます。なお、基金を返還するには社員総会での同意が必要となります。一般的には「一般社団法人解散のときまで基金の返還は行わない。」と定めることが多いようです。

 以上で『特別編~基金の設立について~』の解説を終わります。
次回は「確定申告について」を解説させて頂きます。なお、今回は有料ページ部分に一般社団法人Studio Biwakoの「基金取扱規程(PDF)」を掲載させて頂いております。是非、ご活用頂ければ幸いです。最後までお読み頂きありがとうございました。

ここからは有料記事となります。